○八代市情報公開条例
平成17年8月1日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第16条)
第3章 不服申立て(第17条―第22条)
第4章 補則(第23条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、本市の保有する公文書の公開を請求する権利につき定めることにより、市政運営の公開性の向上を図り、もって市政の諸活動を市民に説明する市の責務が全うされるようにするとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加を促進し、公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 本市の博物館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの
(3) 公開 公文書を閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利が十分保障されるようにするとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公開を請求するものの責務)
第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即してその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、規則で定める請求書を提出しなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容
オ 当該個人が公務員等以外である場合において、その者の有する公的地位又は立場に関連する情報であって、公開しても、当該個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報及び実施機関との契約に関する支出に係る公文書に記録されている情報に含まれる当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における協議、依頼、委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(6) 本市の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 本市の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験、租税の賦課又は徴収、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理その他事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開しない旨の決定(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときの決定を含む。)をしたときは、公開請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第11条 前条各項の規定による決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、公開請求者に対し、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に、公開請求者に対し、延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、この条を適用する旨並びにその理由及び残りの公文書について公開決定等をする期限を書面により通知しなければならない。
(第三者の保護に関する手続)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書に本市、国等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が第7条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報に該当するものとして、当該情報が記録されている公文書を公開しようとするときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後速やかに、当該意見書(第17条及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の方法)
第14条 公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 公文書の公開の方法は、規則で定める。
3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他当該公文書の原本を公開しないことにつき相当の理由があるときは、その写しにより公開することができる。
(費用の負担)
第15条 公開請求に係る公文書の閲覧の手数料は、無料とする。
2 公開請求に基づき、公文書の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。
(他の法令等による公開の実施との調整)
第16条 この条例は、法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。
第3章 不服申立て
(不服申立てに関する手続)
第17条 実施機関は、公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、八代市情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 不服申立てに係る公開しない旨の決定を取り消し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開するとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第19条 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却するときは、第13条第3項の規定を準用する。
(八代市情報公開審査会)
第20条 第17条の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、八代市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は建議することができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、公正さ及び中立性が確保され、かつ、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。
8 審査会は、不服申立てに係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表する。
9 前各項、次条及び第22条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を分類し、又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(審査会における意見の陳述等)
第22条 不服申立人等は、審査会に対し、口頭で意見を述べる機会を付与するよう求めることができる。この場合において、審査会は、その必要がないと認めるときは、当該機会を付与しないことができる。
2 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
3 不服申立人等は、審査会に対し、前条第4項又は前項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、閲覧を求めた当該不服申立人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
第4章 補則
(公文書の管理)
第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第24条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第25条 市長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(情報の提供に関する施策の充実)
第26条 実施機関は、情報の公開の総合的な推進を図るため、この条例の規定による公文書の公開を行うとともに、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人の情報の公開)
第27条 実施機関は、本市が出資している法人であって規則に定めるもの(以下「出資法人」という。)についての情報の積極的な収集に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人が保有する文書であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、当該出資法人に対し、当該文書を提出するように求めるものとする。
3 実施機関は、出資法人に対し、この条例に基づく本市の施策に準じた措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(指定管理者の情報の公開)
第28条 実施機関は、本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)についての情報(当該指定管理者が管理を行う公の施設に関する情報に限る。)の積極的な収集に努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者が保有する文書(八代市個人情報保護条例(平成17年八代市条例第24号)第43条に規定する指定管理者が保有する文書をいう。以下同じ。)であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を提出するように求めるものとする。
3 実施機関は、指定管理者に対し、当該指定管理者が保有する文書に関し、この条例に基づく本市の施策に準じた措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第30条 第20条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(適用)
2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 合併前の八代市の実施機関の職員が平成11年10月1日以後に作成し、又は取得した公文書(同日前に作成し、又は取得した公文書であって、公開のための整理が終わったものを含む。)
(3) 合併前の坂本村の実施機関の職員が平成13年4月1日以後に受付、決裁等を行った公文書(同日前に決裁等を行った公文書であって、公開のための整理が終わったものとして当該実施機関が指定したものを含む。)
(4) 合併前の千丁町の実施機関の職員が平成15年4月1日以後に決裁等を行った公文書
(5) 合併前の鏡町の実施機関の職員が平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(6) 合併前の東陽村の実施機関の職員が平成14年4月1日以後に受付、決裁等を行った公文書
(7) 合併前の泉村の実施機関の職員が平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(任意的公開)
3 実施機関は、前項の規定によりこの条例が適用される公文書以外の公文書について公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。
4 第15条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市情報公開条例(平成11年八代市条例第4号)、坂本村情報公開条例(平成13年坂本村条例第24号)、千丁町情報公開条例(平成14年千丁町条例第25号)、鏡町情報公開条例(平成12年鏡町条例第34号)、東陽村情報公開条例(平成13年東陽村条例第6号)又は泉村情報公開条例(平成13年泉村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市個人情報保護条例及び八代市情報公開条例の規定は、平成19年10月1日から適用する。
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